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制度内容 |
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この制度は、理容師法に定める理容業務のほかフェイシャルエステ、ヘアカラーリング、ブライダルシェービング、ネイルケア、出張理容に係わる全般、理容施設にかかわる不注意(過失)による事故が原因で顧客など第三者にケガをさせたり、お預かりした持ち物を破損・汚損・紛失したりすることによって、理容店が法律上の賠償責任を負う場合の損害を肩代わりしてお支払いするものです。
また、理容店に過失がない場合でも理容店内で顧客がケガをした場合は一定限度内で治療見舞金や死亡見舞金が支払われます。 |
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掛金(掛捨て) |
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年間掛金は次のとおりです。 |
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組合全員加入の場合 |
1,300円 |
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個人加入の場合 |
1,400円 |
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(注) |
1. |
組合全員加入とは、7月1日現在における組合員(組合単位)の95%以上が、本制度に加入している場合です。 |
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2. |
中途脱退された場合は、掛金は返戻されません。 |
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3. |
掛金には本制度の運営事務費を含んでおります。 |
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補償限度額 |
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@対人事故……… |
1名につき |
3,000万円 |
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1事故につき |
6,000万円 |
A対物事故……… |
1事故につき |
300万円 |
B現金盗難……… |
1事故につき |
1万円 |
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加入日 |
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毎月1日に加入できます。 |
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補償期間 |
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補償期間は1年(7月1日〜翌年6月30日)です。
(中途加入された場合も、補償期間は6月30日までとなります。)
毎年掛金の払込みをもって自動的に更新します。 |
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補償内容 |
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@被害者に支払う損害賠償金
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例: |
治療費、文書料、慰謝料、修理費、代替品購入費、クリーニング代等 |
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A損害の防止・軽減に必要な費用
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B訴訟費用(弁護士費用等)
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(注) |
訴訟費用(弁護士費用等)はすべて事前承認が必要です。訴訟、仲裁、和解、調停となる場合またはそれらが予想される場合は速やかにご報告ください。 |
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仕上がり不良(毛髪の切り過ぎ、髪型、毛染の色、眉毛、口ひげの剃り落とし等) |
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まつ毛パーマによる事故 |
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出張理容(福祉理容も含む)の補償内容 |
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出張理容とは |
有償・無償を問わず、理容店以外で行う理容業務(理容施術)で、
施術を行う場所は問いません。 |
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--- 〈出張理容中に起こる事故と有責・無責のガイドライン〉 ---
有責か無責かは「理容業務(施術)」に関係しているか否かで決まります。 |
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・身障者を自動車で搬送中の対人事故
理容業務外〈逸脱〉のため |
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・車椅子の老人を理容施術のため別部屋へ
移動する時の不注意による対人事故
理容業務を行う前の「歩行補助」による事故のため |
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海外の出張理容における事故 |
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・施術中の対人事故
第三者であれば顧客・付添者を問わず |
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・施術中で椅子から洗面台へ移動する時の
補助の不注意による対人事故
理容業務中と判断 |
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・顧客の自宅で理容業務中に床をヘアダイで
汚損した対物事故
理容業務中の不注意と判断 |
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・出張理容先で預かった顧客の財物(眼鏡等)に
対する賠償事故
保管者賠責 |
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加入申込について |
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※本共済は賠償責任補償保険の支払いをもって共済の給付とするもので、本ホームページは当該保険契約の内容の説明を兼ねております。
(この場合、共済制度は賠償責任補償保険と読み替えるものとします。) |
お問い合わせ
倉田共済部長 025-258-6964 |
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